いつもお世話になっております。
藤田社会保険労務士事務所でございます。
今回は、2024年10月より適用された、最低賃金の引き上げについてお知らせいたします。
【最低賃金制度とは?】
最低賃金とは、最低賃金法に基づき国によって定められた、賃金の最低限度額のことです。
原則として、事業所で働くすべての労働者に適用され、使用者はそれ以上の賃金を支払う必要があります。
各都道府県で定められる「地域別最低賃金」と、特定の産業ごとに定められる「特定(産業別)最低賃金」の2種類があり、それぞれの基準を満たしていない場合には違反となり罰則が適用されます。
毎年、7~8月ごろに引き上げ額が決定し、同年10月初旬より改定されますが、昨年は影響を考慮し、10月1日から11月1日までの間に順次発効されました。
【2024年(令和6年度) 改正のポイント】
・2024年度の引上げ額の目安は全都道府県で50円~84円
・改定額の全国加重平均額は全国加重平均は1,055円(昨年度1,004円)
・全国加重平均額51円の引き上げは、1978年度に目安制度が始まって以降で最高額
・最高額(1,163円)に対する最低額(951円)の比率は、81.8%(昨年度は80.2%。なお、この比率は10年連続の改善)
【変更後の最低賃金】

【最低賃金のチェック方法】
最低賃金は時給ベースで定められます。
そのため、月給・日給制など時間給制以外の賃金形態の場合、時給に換算してチェックを行う必要があります。
最低賃金のチェック方法はこちら!
■ 最低賃金以上を支払わないと…
使用者が労働者に対して最低賃金未満の賃金を支払った場合には、最低賃金額との差額を支払わなければなりません。
また、仮に最低賃金額より低い賃金額を労働者と使用者の合意の上で定めても、それは最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰金(50万円以下)が定められています。
詳細情報は厚労省HPをご確認ください。
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