藤田社会保険労務士事務所でございます。

当事務所では、経営者・労務管理担当者のみなさまのお役に立つ情報を、メールマガジンにて配信しています。

当事務所では、経営者・労務管理担当者のみなさまのお役に立つ情報を、メールマガジンにて配信しています。
本日は、経営者・人事労務担当者の皆さまにとって特に重要な影響がある
「令和8年(2026年)度の最低賃金改定」に関する最新情報(8月7日時点)をお届けします。

1. 今年度の引き上げ目安と特徴

7月28日に国の審議会から改定の目安が示され、現在は各都道府県の地方審議会による具体的な金額の答申(審議結果)が順次出されています。

国の目安:全国加重平均「1,176円」(前年度比 +55円 / 約4.9%増)
地方の動向:目安を「上回る」引き上げが続出 人手不足や物価高の影響から、すでに答申が出た地域(8/7現在で16都道府県が判明)の中には、
国の目安額をさらに上回る決定をする地域が複数出ています。

  • 東京都: 1,280円(現行+54円の目安通り)
  • 埼玉県: 1,196円(現行+55円 ※目安よりさらに+1円上乗せ)
  • 千葉県: 1,195円(現行+55円 ※目安よりさらに+1円上乗せ)
  • 愛知県: 1,195円(現行+55円 ※目安よりさらに+1円上乗せ)
  • 宮城県: 1,098円(現行+60円 ※目安よりさらに+4円上乗せ)

※その他多くの府県についても、8月中には続々と正式な答申額が公表される見込みです。

2. 今後のスケジュール
  • 8月中: 各地方審議会での答申、および各都道府県労働局長による正式決定
  • 10月1日以降順次: 改定最低賃金の発効(適用開始)
3. 企業が今から準備すべき実務対応

最低賃金の発効は10月ですが、正式決定後の対応では時間が限られます。
今の段階から以下の準備を進めておくことをお勧めします。

現行賃金のセルフチェックパート・アルバイトだけでなく、月給制・日給制の従業員についても「時間換算値」が新しい改定額を下回っていないかシミュレーションを行います。
採用条件および賃金規程の見直し求人票の基本時給の改定や、給与規程(基本給・手当など)の変更準備を進めます。
扶養内労働への影響考慮時給アップに伴い、扶養内で働くパート社員の「労働時間調整(就業調整)」が早く発生しやすくなります。事前に本人との意向調整を行っておくのがスムーズです。

弊所(弊社)では、最低賃金改定に伴う賃金シミュレーションや、労働契約書の巻き直し等のご相談も承っております。 
ご不明な点やご不安なことがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。